株式会社MOANA土肥産業医事務所

サービス内容

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サービス内容

産業医サービス

健康増進計画・労働衛生年間計画

現状の御社の産業増進(管理)の取り組みを分析し、長期的な視点で今後の計画を一緒に立案していきます。

健康診断に関する対応

各種健康診断(定期、雇入れ時、特殊健診など)の確認を行い、その後の就業区分判定、個別の面談(受診勧奨や保健指導、健康増進へのアドヴァイス、紹介状作成、就業措置)など幅広く対応します。
生活習慣病改善のための個人プログラムの作成も行います。

メンタルヘルス対策

今までの産業医経験を十分に活かして対応していきます。

  1. 休職中のフォロー面接を通じて状態を確認しながら、主治医(精神科医)との連携を図り、御社の人事制度に則り、職場復帰(復職)面談・復職プログラム作成や復職後フォローを行ってまいります。適切な就業配慮の検討を行い、就業を支援します。
  2. 本人からの相談や上司からの相談にも対応します。
  3. 高ストレス者に対しては医師面接を行なって早期対応に努めるとともに、会社にもフィードバックするなどして対応します。
  4. 集団分析結果に基づく、職場環境改善の指導・助言を行います。
  5. メンタルヘルスに関する一般社員教育や管理職教育も行います。

安全衛生委員会、職場巡視

  1. 事業場の活性化のために安全衛生委員会などで様々な話題提供を行い、快適な職場づくりへの助言をします。
  2. オフィスや作業現場の職場巡視を通じて、安全で快適な作業や作業環境の形成に関する助言をします。

長時間勤務者への対応

過重労働対策としての助言や、長時間勤務者に関する社内健康管理体制作り、面談の実施を行い、会社へフィードバック致します。

感染症対策

新型コロナウイルス対策などの感染防止対策に関する制度の立案や助言を行います。

化学物質対策

特殊健康診断・作業環境測定等の化学物質に関する法令対応へのアドヴァイス行います。
また、化学物質リスクアセスメントの指導とその結果に基づく個人ばく露測定に対応したばく露低減計画の策定等の支援や助言を行います。

労働衛生管理の統括支援

安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)構築に関する助言を行います。
安全衛生活動の仕組み作り、職場復帰プロセスや過重労働者対策、ストレスチェックなど、労働衛生にかかわる社内の仕組みを一緒に作ります。

社員と企業を元気にサービス

職場元気計画

ストレスチェックの集団分析結果を活用した、ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチを活用して、さらに、人事総務の方々とともに健康づくり活動をハイブリッドすることで、職場を元気にする計画の策定を支援します。

がん対策

今後の定年延長で、生活習慣病だけでなくがん対策も重要になってきています。
御社の状況に合わせたがん対策の立案を支援し、仕事と治療の両立支援で社員を元気にします。

労働衛生システムチェック(監査)サービス

子会社の労働衛生まできちんとチェックすることは難しいのが現状でしょう。
そこで、子会社等への労働衛生監査を行い、労働衛生・健康管理に関わる企業リスクを最小限にします。
子会社への労働衛生監査の通知から親会社への労働衛生監査報告書の作成、子会社への労働衛生監査結果報告書通知、フォローアップ監査まで、一連の流れを代行又は支援します。

健康管理(組織)構築支援サービス

  1. 御社の規模や事業形態に応じた健康管理体制・組織の構築を支援します。
    また、必要に応じて健康管理体制の統括管理を実施します。
  2. 御社にすでに構築された健康管理体制の改善提案や規模拡大・健康管理品質の向上を支援します。
  3. 御社の専属産業医を支援するとともに、若い産業医の指導育成を行います。

健康経営支援サービス

御社にとっての健康経営とは何かを経営層の方々と話し合い、目指す方向性を明確にして健康経営推進の支援をいたします。
併せて、6年連続健康経営優良法人を取得した経験を生かして健康経営優良法人や健康経営銘柄取得のためのお手伝いを行います。

最高健康責任者(CHO:Chief Health Officer)関連サービス

最高健康責任者とは、会社や組織などが従業員やその被扶養者の健康づくりを企業経営の一部として位置づけ、経営責任として従業員等の健康マネジメントを組織的に運営していくための最高責任者のことです。
つまり、従業員の健康をマネジメントするプロが企業経営のトップ集団の中に入るということです。
御社からの要請に基づき非常勤の最高健康責任者とお引き受けいたします。

「健康経営関連Webサイト」
健康経営における従業員エンゲージメントの可能性と課題
健康経営ブームの今後

小規模事業所(50人未満)での産業保健活動

50人未満では法律では産業医の選任義務はありませんが、労働安全衛生法第12条の2において、安全衛生推進者(一定の業種については「衛生推進者」)の選任が義務付けられています。
これら安全衛生推進者は「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」等がその職務に含まれています。
そこで、健康診断の確認やその後の対応、長時間勤務者が発生した場合の面談対応、メンタルヘルス不調者の早期対応や職場復帰判断、ストレスチェック結果に基づき職場環境改善の提言などの支援を行います。